個人事業主が支払う税金は何がある?支払い時期についても解説

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税金

開業後、多くの経営者が頭を悩ます「税金」

事業をする以上必ず税金と関わっていかなければなりません。

税金の負担は本当に大きく、一度に数十万単位でお金が必要になることも珍しくないでしょう。

また納税が遅れてしまうと、ペナルティとして通常より多い支払いが発生するので

いつ頃にいくらぐらい払うか

を知っておくのは意味のあることです。

そして急に数十万ものお金を用意するのは難しいと思うので、事前に準備をしておくのが賢明です。

とはいえ、開業したばかりだとどんな税金をいつ払えばいいのかが分かりませんよね?

僕も初めはほとんど理解していませんでしたが、確定申告を経験していくうちに覚えることができました。

そこで今回は

個人事業主が支払う税金の種類と時期

について解説していきます。

どの税金をいつ頃納めるかが予め分かっていれば、納税の悩みは軽減されますよね。

税金の知識をつけて経営力を高めたい方は最後までご覧ください。

この記事はこんな方にオススメです

・開業したばかりでどんな税金が必要になるかわからない

・税金の知識をつけたい

払う税金の種類

早速結論ですが、個人事業主が支払う税金は

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 事業税

の4種類です。

それぞれ詳しく解説していきます。

所得税

所得税は会社員の時から支払っているのでご存知の方も多いでしょう。

所得税は累進課税といって、課税所得が多いほど納税額は高くなります。

課税所得とは

収入(売り上げ)から必要経費を引いたものが所得(利益)

所得から所得控除を引いたものが課税所得

税金を計算するときに使われる。

計算方法は

課税所得×所得税率=所得税

です。

課税所得ごとの税率は下記の表を参照して下さい。

課税所得金額税率
195万円以下5%
195万円超330万円以下10%
330万円超695万円以下20%
695万円超900万円以下23%
900万円超1800万円以下33%
1800万円超4000万円以下40%
4000万円超45%

これだったら仮に課税所得が331万だったら、

330万までに抑えた方がよさそうだね。

これは間違いです。

よくある勘違いとして、330万を超えると一気に税率が20%になるのではなく、330万を超えた分だけ20%となります。

課税所得が350万だった場合

195万まで→5%

196万〜330万まで→10%

331万〜350万まで→20%

結論、課税所得を無理に抑える必要はありません。

確定申告期限日(基本的に2月16日~3月15日)までに納付するのが原則です。

住民税

住民税は所得税と違い、課税所得にかかわらず一律の税率をかけて計算します。

税率は都道府県によって若干異なりますが、おおよそ10%です。

会社員の時であれば基本的に給料から天引きされていましたが、個人事業主であると確定申告をすることで6月頃に納付書が届きます。

それを一括、もしくは4回(6月末、8月末、10月末、1月末)に分けて支払います。

注意点として、住民税は前年の課税所得に対してかかってきます。

令和5年の住民税の場合

令和4年1月1日~12月31日の課税所得×10%=令和5年6月頃から納める住民税

1年のタイムラグがあることで分かりにくくなっていますが、前年と今年で収入に大きく差があると

今年は収入が少ないのに、多額の住民税を払わなければいけない

となるので事前に分けて管理しておきましょう。

消費税

消費税は基本的に前々年の売り上げが1000万円を超えた時に支払う必要があります。

どれぐらい納税するかは本則課税か簡易課税かで変わってきます。

本則(原則)課税とは

売り上げにかかっている消費税から仕入れにかかった消費税を引いて消費税を計算する方法

例えば

600円(税込660円)で仕入れた商品を1000円(税込1100円)で販売

であれば販売価格にかかる100円の消費税を納税するのではありません

この場合仕入れ時に60円の消費税を支払っているので、100円から60円引いた40円を納税するこのようなイメージです。

簡易課税とは

実際の仕入れに関わらず売り上げに一定の割合をかけて(みなし仕入率という)納税する消費税を決める計算方法

業種によってその割合は決まっており、飲食店なら60%

売り上げが5000万以下のお店でないと選べない

簡易課税だと仕入れの値段に左右されず一律で割合が決まっているので計算は簡単です。

本則課税と簡易課税どちらがいいのか?

本則課税か簡易課税かは選ぶことができますが、どちらの方がいいか悩むと思います。

基準としては、売り上げに対し仕入れ価格が60%を下回っていれば簡易課税を選択したほうが税金を抑えれます

注意点として、1度決めると2年間は変更できないので注意が必要です。

納付期限はどちらを選んでも3月31日です。

消費税は高額になりやすいので

・売り上げは税抜きで考える

・消費税分の売り上げは分けて管理しておく

このように対策するといいでしょう。

個人事業税

個人事業税は全ての個人事業主が払うのではなく、対象の事業をしている場合に支払いが発生します。

前年度の所得が290万を超えると支払う必要があります。

しかし、個人事業税の場合青色申告特別控除は認められません

そのため所得税の計算に使った課税所得とは違うので注意が必要です。

税率は対象となる業種によって0%〜5%と変わってきます。

納付期限日は

・8月31日

・11月30日

と2回にわかれています。

個人事業税は経費となるので忘れず計上しましょう。

必要な税金を理解し、前もって用意しておこう

今回は個人事業主が支払う税金と期限についてまとめました。

税金はかなり複雑な仕組みなので完全に覚えるのはかなり難しいですが、今回の内容だけでも理解しておくだけで経営はしやすくなるでしょう。

税金に対して知識をつけておかなければ、売り上げをいくら伸ばしても楽にはなりません。

それほど税金は事業との関わりが深いです。

また

  • 税金について学ぶ時間がない
  • どうしても覚えられない

という方は、税理士さんに頼ることも検討した方がいいでしょう。

いい税理士さんに顧問になってもらえれば

  • 税金の計算が楽
  • 節税により納税額が減る

とメリットも多いです。

税理士さんと繋がりたいけどどうすればいいかわからない!

といった方はこちらの記事をご覧ください。

自分に合う税理士さんを探せるサービス、税理士紹介ネットワークとは?

税金をいつ、どれぐらい払うか分かっていれば不安になることはなく、余裕も生まれ精神的にも楽です。

税金は知識をつけて早めに対処していきましょう。

ではでは。

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