小さいお店であればアルバイトを雇わずに家族だけで経営することがあると思います。
しかし個人事業主の場合家族への給与は経費にできないんです!
これは家族間であれば
・実際に支払いが起きていないのに経費に入れていたり
・働いている期間が短いのに高額の給与を渡したり(渡していることにしたり)
することで税金を不当に下げることができてしまうからです。
とはいえ、フルタイム入ってもらっても給与として認められないのはあまりにもかわいそうですよね。
そのため届け出を提出し、要件をみたすことで家族への給与も経費にできます。
それが専従者給与です。
今回はその手続きや注意点を解説したいと思います。
専従者給与とは?

専従者とは事業に従事している15歳以上の親族のことを指し、個人事業主と生計を一にしている必要があります。同居しているかどうかは関係ありません。
「専従」となっているように
・年間で6か月以上
・もしくは働ける期間の半分以上
をその事業で働いてないといけません。
単発のお仕事や年間で数回程度の副業は認められていますが、パートタイムでしっかり働いていると専従者として認められません。
また15歳以上でも学生であれば専従者にはなれません。
これらの条件をクリアすることで経費に算入することができます。
いくら経費に算入できるかは青色申告か白色申告かで変わってきます。
それでは順番に確認していきましょう。
青色申告の場合
青色申告だと支払った給与全額を経費に算入できます。
しかしあまりにも高すぎる給与は認めてくれないこともあるので、目安として他の人に支払うぐらいの給与にしておくといいでしょう。
白色申告の場合
白色申告の場合、事業主の配偶者であれば年間86万まで、配偶者以外の親族であれば年間50万までとなっています。
配偶者がいる場合、営業している間はほとんど働いてもらうことが多いはずなので給与の上限が決まっていない青色申告が節税面で有利ですね。
専従者給与の注意点

配偶者が専従者給与を受け取ると(青色事業専従者になると)配偶者控除が使えなくなります。
配偶者控除とは一定の要件を満たすことで38万の控除を使える制度です。
もし専従者給与を38万未満にする予定なのであれば配偶者控除を受けた方が節税効果は高いです。
この事は意識しておきましょう。
源泉徴収が必要になることもある
青色専従者給与の金額によっては源泉徴収が必要です。
詳しくは「給与所得の源泉徴収税額表」を見るとわかると思いますが、月額で88000円未満であれば源泉税は0円なので源泉徴収は必要ありません。
仮に月額150000円だと源泉税が2980円なので給与は147020円となります。
源泉徴収したお金は後日、銀行等で支払う必要があるので必ず別に管理しておきましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書を提出する節税効果

節税効果の高い青色申告で専従者給与を受け取るにはまず、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
それに加えて「青色事業専従者給与関する届出書」を提出する必要があります。
この時支払う予定の給与を書く必要がありますが、この金額は上限であるため下回る分には問題ありません。
また「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出することにより、後から金額を変更することも可能です。
期限は開業してから2ヶ月以内なので早めに終わらせておきましょう。
まとめ
青色事業専従者給与は節税効果としては高いです。
しかし使い方によっては、かえって税金が高くなるケースもあるので仕組みをしっかり理解しておきましょう。
どうしても難しければ税理士さんを頼るのも1つの方法です。
よければこちらも参考にしてください。
税金を適切に抑えることは利益を増やすことに繋がります。
余分な税金は払わない。この考えを持っておくのも経営では大切だと思います。
ではでは。
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