飲食店開業に必要な資格は2つ。取得の仕方と必要な届け出についても解説

スポンサーリンク

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

開業

開業するために必要な資格や届け出をご存知でしょうか?

周りに開業した方がいなければ、このようなことを聞かれても分からないと思います。

飲食店を開業するにあたり必要な資格があります。

その資格の取得の仕方、更に必要な届け出までを解説していきます。

・開業するのに資格なんているの?

・開業したいけどどのような手続きがいるか分からない

こんな方はこの記事を読むことで解決します。

それでは解説していきます。

飲食店の開業に必要な資格

飲食店を開業するために必要な資格は

食品衛生責任者

防火管理者

この2つだけです。

どちらも聞いたことがないかもしれませんが、1日あれば取得できます。

あれ?調理師免許は?

このように思う方もいるはずです。

しかし意外なことに調理師免許がなくても飲食店は開業できます

その為開業に必要な資格の取得はそこまでハードルが高くないです。

次は資格の取得方法を解説します。

資格の取得方法

食品衛生責任者

まずは食品衛生責任者の取得方法です。

そもそも食品衛生責任者とは、食品の製造、販売を行う事業には必要な資格でその名の通り「食品衛生の責任者」です。

飲食店であればお店から1人、食品衛生責任者を決めて保健所に届け出る必要があります。

因みに店長、オーナーといった責任者でなくても17歳以上であれば受講できますが、今後のことを考えるとご自身で食品衛生責任者の資格をとっておくのがいいでしょう。

取得方法は下記の通りです。

▪講習場所 食品衛生協会

▪費用 10000円ほど

▪講習内容 公衆衛生学、食品衛生法、食品衛生学

▪時間 6時間

∗各自治体によって多少違いがあるので詳しくはお住まいの地域で確認してみてください。

講習はおおよそ月に1回あります。

詳しい日程はホームページ等で確認できます。

また

栄養士

調理師

製菓衛生師

等の資格をお持ちのかたは講習が免除されます。

講習が終わり受講証明書を貰うことで食品衛生責任者の資格を取得することになります。

防火管理者

防火管理者とは防火対象物において、防火上必要な業務を遂行する人のことをいいます。

要は

火事にならないように日頃から注意し、万が一火事になった時は消火活動を行う人です。

防火管理者は不特定多数の人が集まる施設には1人必要ですが、収容人数が30人未満であれば必要ありません。

防火管理者になるためには講習を受ける必要があります。

防火管理者の資格は2種類あり、

・甲種

・乙種

にわかれています。

甲種防火管理者

・延べ面積が300平米以上の場合に必要

・講習は2日間

・講習費は7000円程度

乙種防火管理者

・延べ面積300平米未満

・講習は1日

・講習費は6000円程度

講習場所ですが、都道府県によって変わってくるのでお住まいの地域の消防設備協会で確認して下さい。

飲食店開業に必要な届け出

必要な資格が分かれば届け出について見ていきましょう。

飲食店営業許可証

飲食店営業許可証は保健所の検査をクリアすることで取得できます。

工事終了後に保健所の検査が通らなければ、最悪の場合工事をやり直す必要があります。

その為、工事をする前に図面を持って保健所に確認するといいでしょう。

申請から取得まで2週間〜3週間かかります。

営業許可証なしでの営業は罰則の対象となるので余裕を持って申請しておきましょう。

費用は15000円〜20000円ほどです。

開業届

開業届は開業日から一ヶ月以内に税務署に提出する必要あります。

開業日とは?

開業日とは事業を始めた日のこと。

飲食店であればオープンの日でOK

開業届は「絶対」に必要なわけではありませんが、提出しておくことで税金上のメリットが得られます。

費用はかからないので提出しておくほうがいいでしょう。

また税務署に行くのであれば

・青色申告承認申請書

家族と事業をする場合であれば

・青色事業専従者給与に関する届出書

も合わせて提出しておくといいですね。

そうすることで家族の給与も経費にできます。

こちらの記事も参考にしてください。

家族への給料は経費にならない!?それを可能にする専従者給与とは?申請手順もあわせて解説

防火対象物使用開始届

防火対象物使用開始届は建物を

  • 誰が
  • どのような目的で

使用するかを把握するために届け出を提出します。

また

  • 必要な消防設備がある
  • 防火上支障がないか

を確認するためでも必要です。

防火対象物使用開始届が未提出であれば、罰則の対象になることがあるので忘れないようにしましょう。

期限は使用開始7日前までに、管轄の消防署に提出してください。

防火管理者選任届出書

先ほど挙げた防火管理者の資格が取得でき、防火管理者を選ぶと、防火管理者選任届出書を提出する必要があります。

しかし

収容人数が30人以下の場合は提出する必要ない

ので小さいお店が多い個人店では、対象になりにくいです。

こちらの届け出も7日前までに管轄の消防署に提出してください。

深夜酒類提供飲食店営業の届け出

午前0時から午前6時までにお酒を提供したい場合は深夜酒類提供飲食店届け出も必要です。

ただ、お酒をメインで提供しないお店であれば午前0時以降のお酒の提供でも届け出が不要な場合もあります

自分の店が当てはまるかどうかは管轄の警察署に確認するといいです。

オープンから10日前までには届け出を出しておきましょう。

こちらも費用はかかりません。

どの届け出も難しくないが、日数がかかるものが多いので早めに行動しよう

まとめ

資格が必要と聞けばハードルが高く感じるかもしれません。

しかし、ご覧の通り飲食店の開業に必要な資格はそこまで時間がかからず取得できます。

そしてどの資格も1度とってしまえば、ずっと使える資格です。

開業を考えているのであれば早めに取得しておくといいでしょう。

そうすれば開業の準備もスムーズに行え、万全の体制でオープンを迎えれるはずです。

ではでは。

タイトルとURLをコピーしました